他の陸運局のデイラーナンバー貸与基準

北海道運輸局管内

業種 デイラーナンバーの貸与基準
販売

1ヶ月の平均販売車両数が
 10両以下……………1組
 20両以下……………2組
 21両〜30両…………3組以内
 31両〜40両…………4組以内
 41両〜50両…………5組以内
 以下10両増すごとに1組以内の割合で加算

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組
陸送 直接陸送業務に従事する運転手1〜2名につき1組
製作(架装)

1ヶ月の平均製作車両数が
 10両以下……………1組
 20両以下……………2組
 21両〜30両…………3組以内
 31両〜40両…………4組以内
 41両〜50両…………5組以内
 以下10両増すごとに1組以内の割合で加算

東北運輸局管内(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

業種 デイラーナンバーの貸与基準

販売
製作(架装)

営業所ごとの1ケ月平均の製作・販売車両数
 10両〜30両以下……………10両までごとに2組
 30両を超える場合…………30両を超える数が10両までごとに1組を6組に加えた数以内の組数

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組
陸送 営業所ごとの陸送に従事する運転者数に1.0を乗じた数内の組数

北陸信越運輸局管内(新潟・富山・石川・長野)

業種 デイラーナンバーの貸与基準
販売

1ヶ月平均の販売車両数
  10両以上……………2組
  以上10両増すごとに2組以内

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組
陸送

直接陸送に従事する運転者数
  1名につき1組

製作(架装)

1ヶ月平均の製作車両数
  5両以上……………2組
  10両以上……………3組以内
  以上10両増すごとに2組以内

中部運輸局管内(愛知・静岡・岐阜・三重・福井)

業種 デイラーナンバーの貸与基準
販売

交付(貸与)申請を行った日の直前3ヶ月における1ヶ月の平均販売車両が
 1両〜20両以下…………2組以内
 21両〜30両……………3組以内
 31両〜40両……………4組以内
 41両〜50両……………5組以内
 以上10両増すごとに1組の割合で加算

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組を限度とする
陸送 直接陸送業務に従事する運転手1名につき1組を限度とする
製作(架装)

交付(貸与)申請を行った日の直前3ヶ月における1ヶ月の平均製作車両が
 1両〜20両以下…………2組以内
 21両〜30両……………3組以内
 31両〜40両……………4組以内
 41両〜50両……………5組以内
 以上10両増すごとに1組の割合で加算

近畿運輸局関内(滋賀・京都・大坂・兵庫・奈良・和歌山)

業種 デイラーナンバーの貸与基準
販売

新車の場合
 1ヶ月の販売車両数
  100両まで…………12組以内
  200両まで…………22組以内
  300両まで…………30組以内
  400両まで…………36組以内
  500両まで…………40組以内
  500両を超えるものは30両増すごとに1組
中古車の場合
 1ヶ月の販売車両数
  制作業者に同じ
輸入車の場合
 1ヶ月の販売車両数
  制作業者に同じ

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組
陸送 運転者×0.9
製作(架装)

1ヶ月の製作車両数
  20両まで……………2組以内
  50両まで……………4組以内
  100両まで……………8組以内
  200両まで……………16組以内
  300両まで……………24組以内
  300両を超えるものは50両増すごとに1組
 ただし、上記基準により算出した限度数が回送要員数を上回るときは、回送要員数をもって限度数とする

中国運輸局管内(鳥取・島根・岡山・広島・山口)

業種 デイラーナンバーの貸与基準
販売

1ヶ月の平均販売台数が
  10両まで………………3組以内
  10両を超え40両まで…5両増すごとに1組加算
  40両を超え100両まで…15両増すごとに1組加算
  100両を超えるもの……20両増すごとに1組加算

分解整備 交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1組
陸送 常時雇用している回送業務に従事する運転者数が5人の場合は4組、6人以上の場合は運転者数の90%に相当する組数の範囲内
製作(架装)

1ヶ月の平均製作台数が
  5両まで………………3組以内
  5両を超え300両まで…10両増すごとに1組加算
  300両を超え500両まで…20両増すごとに1組加算
  500両を超えるもの……30両増すごとに1組加算

四国運輸局管内(香川・徳島・愛媛・高知)

業種 デイラーナンバーの貸与基準

販売
製作(架装)

1ヶ月の実績又は計画
  50両以下…………5両まで毎に1組以内
  51両以上…………10組に、50両を超える数が10両まで増す毎に1組を加えた組数内

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組
陸送 陸送に直接従事する運転者数に0.9を乗じた組数以内

九州運輸局内(福岡・佐賀・熊本・長崎・大分・宮崎・鹿児島)

業種 デイラーナンバーの貸与基準
販売

新車販売業者に限る
 1ヶ月の平均販売車両数
  5両以上 10両まで……3組以内
  11両以上 20両まで……5組以内
  21両以上 30両まで……8組以内
  31両以上 50両まで……12組以内
  51両以上100両までは10両増すごとに1組
  101両以上は20両増すごとに1組の割合で加算
中古車販売業者に限る
 1ヶ月の平均販売車両数
  10両以上 20両まで……2組以内
  21両以上 30両まで……3組以内
  31両以上 40両まで……4組以内
  41両以上 50両まで……5組以内
  51両以上100両までは30両増すごとに1組の割合で加算

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組
陸送 直接陸送業務に従事する運転手1名につき1組以内
製作(架装)

1ヶ月の平均販売車両数
  5両以上 10両まで……3組以内
  11両以上 20両まで……5組以内
  21両以上 30両まで……8組以内
  31両以上 50両まで……12組以内
  51両以上100両までは10両増すごとに1組
  101両以上は20両増すごとに1組の割合で加算

沖縄総合事務所管内

業種 デイラーナンバーの貸与基準
販売

1ヶ月の平均販売車両数
 20両までは5両ごとに 1組
 20両を超え50両までは10両増すごとに1組
 50両を超えるときは15両増すごとに1組

分解整備 営業所ごとに交付(貸与)申請を行った日の直前1年間に法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付(許可)申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく実績が7台以上)である場合に1営業所につき1組
陸送 常時雇用契約にある従業員であつて、直接回送運行に従事する運転手1名に対して1組
製作(架装)

1ヶ月の平均製作車両数
 10両まで…………2組
 10両を超えるときは10両増すごとに1組  

 

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