5月に提出する報告書とは…、何?

デイラーナンバーを取得した後に忘れてはならないことがあります、それは『5月に提出しなければならない報告書』です。

 

この『報告書の提出義務』は、平成28年4月1日の回送運行制度の改正で新たに加わったものです。
従来はなかったものです、つまり「デイラーナンバー取得者」にとっては管理が厳しくなったということですね!

 

この報告書は、毎年、前年年末までの1年間のデイラーナンバーの使用状況を、翌年の5月31日までに運輸支局長等に報告する書類です。
書類の様式は決められています。
関東運輸局の場合は、関東運輸局ホームページ⇒自動車の検査・登録⇒自動車の回送運行について⇒申請書様式・記載例からダウンロードすることができます、様式第23号の2(許可事業者用)です。
各運輸局のホームページからダウンロードできます、運輸局によっては様式の号数などが違うようですが…。

 

報告書の記載は難しいものではありません、5月31日までに管轄の陸運支局等に必ず提出してください、提出を怠ると『行政処分の対象』になってしまします(初違反3点)。
こんなことで『行政処分の対象』になるのはもったいないことです!

行政処分の詳細はこちらをご覧ください

【関東運輸局の第23号の2様式(許可事業者用)の記載例】

(関東運輸局、回送運行許可申請書記載例より引用)

 

その他に、デイラーナンバー取得後にしなければならないことには「届出の提出と更新」があります。
『デイラーナンバー取得サポート埼玉』は、デイラーナンバー取得後のサポートも充実しています、取得後のサポートもお任せください。

取得後のサポート内容・料金はこちらをご覧ください

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