デイラーナンバーの取得要件

『デイラーナンバー』を取得できる業種とその利用範囲

『デイラーナンバー』を取得することできるのは、自動車の「販売を業とする者」・「分解整備を業とする者」・「陸送を業とする者」・「製作を業とする者」4業種に限られています
その利用範囲は次の様です。

販売を業とする場合(デイラー・中古車販売業者)

営業所と仕入先との移動や、販売した車両の納品先への移動、或いは展示場への移動や陸運支局間の移動等に使用できます。

分解整備を業とする場合(車検整備工場など)

車検のために、自ら分解整備しようとする車両の引取りや、分解整備した車両の引渡し、車検場までの移動等で使用できます。

陸送を業とする場合(陸送業者)

陸送会社が、依頼者からAからBへ移動を依頼された場合は、AからBへの移動に使用できます。

製作(架装)を業とする場合(自動車の架装・製作会社など)

自ら製作・架装した車両を、工場からコースまで運んだり、製作車両を依頼主のところまで運んだり、工場から自動車置場まで運ぶ等に使用できます。

 

『デイラーナンバー取得』の許可基準

ここでは、関東運輸局管内の許可基準を見ていきます、許可取得にはこの条件を満たす必要があります。

販売を業とする者

月平均の販売実績が12両以上あることです。ただし、大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算できます。
 注1.1両未満は1両に切り上げます。
 注2.大型自動車とは、車両総重量8,000s以上のもの、最大積載量5,000s以上のもの、又は乗車定員30人以上のもととします。
 注3.輸入自動車とは、外国において製作された自動車をいいます。
・申請を行う直前3ヶ月で月平均12両以上の販売実績があることが必要です(3ヶ月で36両以上の販売実績)。

分解整備を業とする者

車検のために自ら分解整備した自動車の台数が許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること(2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行許可に基づく回送運行実績が7台以上あること)
つまり、「分解整備を業とする者」が「回送運行許可」を初めて取得するには、許可申請を行う直前1年間の間に、「臨時運行許可(仮ナンバー)」に基づいた運行実績が7台以上なければならないということになります

陸送を業とする者
陸送を業とする者

・制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること 
・回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
・回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
・回送業に従事している運転者の数が常備10人以上であること
 注1.運転者の数は、回送業務以外の業務(番号票を使用しない陸送を含む)を兼務している者については、その業務量により按分して算出した実人員の合計です
 注2.雇用保険、社会保険に加入していること

運送事業であって陸送を業とする者

・制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
・回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
・回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
・回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること

港湾荷役に伴う陸送を業とする者

・制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む)を締結していること
・回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること
・回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
・回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること

制作を業とする者

月平均の制作実績が10両以上であること
 注:1両未満は1両に切り上げる
・申請を行う直前3ヶ月における月平均が10両以上の制作実績であることが必要です(3ヶ月で30両以上の制作実績)。

 

他の運輸局ではローカルルール(その地域独自の決まりみたいなものです)を設けているところもあります、他の運輸局の許可基準はこちらで確認してください⇒「他の運輸局の許可基準

 

ご依頼・ご相談は

お電話・お問い合わせフォームからご連絡ください。初回のご相談は無料です、お気軽にご相談・ご連絡してください。お電話でのお問い合わせは 048-242-3158  9:00〜20:00(土日・祝日も対応しています)お問合せメールはこちら       お待ちしています!  

デイラーナンバーの取得要件記事一覧