デイラーナンバーを取得できる4業種の証明について!

デイラーナンバーを取得できるのは、@販売、A陸送、B分解整備、C製作(架装)を業とする者だけです。
では、取得の申請に際してどのような書面で証明すればよいのでしょうか?
『関東陸運局』では下記の書類で証明するよう定めています

販売業の場合
新車販売業者の場合

メーカーさんの証明書(第6号様式)、又はその他の新車の販売を業とする書面

中古車販売業者の場合

各都府県の中古車販売商工組合若しくは中古自動車販売協会の会員であることの書面(第7号様式)、又は各都県の公安員会の発行する古物営業許可証の写し

輸入車販売業者の場合

日本自動車輸入組合若しくは外国自動車輸入協同組合の会員であることの書面(第7号様式)、又はその他の輸入車の販売を業とすることの書面

陸送業の場合
貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法に基づく基づく事業者(運送事業者)の場合

回送委託契約書の写し、又は一般社団法人日本陸送協会の会員であることの書面(第8号様式)及び回送業務に係る許可書の写し(第二種貨物利用運送業・一般貨物自動車運送業などの許可書)

港湾運送事業法に基づく事業者を行う者で陸送を業とする場合

回送委託契約書の写し、又は一般社団法人日本陸送協会の会員であることの書面(第8号様式)及び回送に係る免許上等の写し(港湾運送事業免許など)

上記2以外の陸送を業とする場合

回送委託契約書の写し、又は一般社団法人日本陸送協会の会員であることの書面(第8号様式)、若しくはその他の陸送を業とすることの書面

分解整備業の場合(車検整備工場など)

各都県の自動車整備振興会の会員であることの書面(第9号様式)又は道路運送車両法78条に規定する自動車分解備事業の認証を受けたことを証する書面の写し、若しくは道路運送車両法第94条の2第1項の指定自動車整備事業の指定を受けたことを証する書面の写し

製作(架装)業の場合

一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車車体工業会若しくは一般社団法人日本建設機械工業会の会員であることの書面(第5号様式)、又はその他の製作を業とすることの書面

 

※製作・架装業とは、自動車車体の製造・組立て又は架装、自動車車体の改造又は改装、トレーラーの製造又は改造を業とする者をいいます。

 

デイラーナンバーの取得をお考えの方、『デイラーナンバー取得サポートセンタ―埼玉』にご相談ください!

 

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