デイラーナンバーの許可要件に関するよくあるご質問!

車の販売を行っています、うちの会社でもデイラーナンバーを取得することはできますか?
デイラーナンバーを取得するためには、4業種(販売業・分解整備業・陸送業・製作業)ごとに、そして運輸局管内ごとに許可基準というものが決められています

関東運輸局の販売業・陸送業・製作業の許可基準を記載しておきます、参考にしてみてください。
・販売業の場合
申請の直近3ヶ月において、月平均の販売実績が12両以上であること。
ただし、大型自動車及び輸入自動車は1両を2両として計算することができます、大型自動車・輸入自動車6両だけでも申請可能です。
・陸送業の場合
@制作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含みます)を締結していること
A回送自動車の運行管理について、自ら責任を負ううものであること
B回送委託契約の期間が1年以上継続されていること
C回送業務に従事する運転者の数が常備10人以上であること
・製作業の場合
申請の直近3ヶ月において、月平均の制作実績が10両以上であること

 

「関東運輸局管内」許可基準の詳細についてはこちらをご覧ください⇒「デイラーナンバーの取得要件
他の運輸局の許可基準はコチラをご覧ください⇒「他の陸運局の許可基準
許可基準はわかりずらいところもあります、もし不明な点があれば、お気軽に「デイラーナンバー取得サービスセンター埼玉」にお問い合わせください

販売実績の証明?どのようにするのですか?
販売実績の証明とは、実際にこれだけ販売しましたよということを運輸局に証明しなければならないということです。

証明するために必要となる書類は、販売に関する注文書や売買契約書、オークションから計算書などがあります。中古車販売の場合は、古物台帳は必須の書類になります。
この証明の書類・書式は陸運局によって異なっています(書式はない陸運局が多いです)。

デイラーナンバーの許可基準は運輸局によって異なるのですか?
異なる理由は、デイラーナンバーの許可基準をそれぞれの運輸局で独自に決めているからです。

なぜかと言いますと、地域によって車両の流通・保有量が違います、販売量も違います。人口が多ければ当然、販売車両は多くなりますよね。
そういった地域の状況を考えて各運輸局が決めているから運輸局によって許可基準が異なるのです。
ですから、デイラーナンバーの取得をお考えの際には「ご自身の管轄運輸局の許可基準」を熟知していなければ許可が取れるかどうかの判断もつかないですよ。
許可基準の判断で疑問があるときにも『デイラーナンバー取得サポートセンター埼玉』にお気軽にお問い合わせください。

オークションで販売したものを販売台数としてカウントしてもいいのですか?
大丈夫です!オークションを使って販売したものを販売台数として実績にカウントして問題はありません。ただし、一時抹消して登録がなくなっているものをカウントすることはできません(中古車販売は、車として登録されて使われることを前提としているからです、乗るかどうかわからない車や輸出されてしまうかもしれない車は回送の対象にならないからです)。

リース販売についても販売台数にカウントして良いのかというご質問をよく受けます。
残念ですがリース販売は販売実績としてカウントすることができません。

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