印鑑ビラをご存知ですか?

『印鑑ビラ』とは、一般の方には必要ないものなんでしょうが、このホームページをご覧いただいている『デイラーナンバー取得を考えている』方には大変興味深いものなのではないでしょうか?

 

自動車の登録の際には欠かせないものとして「印鑑登録証明書」があります、登録のたびに取りに行かなければならない、ちょっと面倒なものですよね。

 

この『印鑑ビラ(正式には印鑑証明書等届出承認書といいます)』は、管轄している陸運支局等にあらかじめ印鑑登録証明書を届出・承認してもらうことで、自動車の登録の際には印鑑登録証明書の代わりになる、つまり、印鑑登録証明書の原本添付を省力することができるものなのです

 

自動車検査登録事務所で『印鑑ビラ』を窓口で見せるだけで登録できるようになるのです、その都度印鑑証明書の原本などいらないです。便利じゃないですか?

 

『印鑑ビラ』を取得すれば、自動車登録の際に、自動車検査登録事務所の窓口に『印鑑ビラ』を見せるだけで印鑑証明書の添付が免除されるのです。
『デイラーナンバーとセットで使用すれば…』お仕事が更に効率化できるのではないでしょうか?
ただし、この『印鑑ビラ』、承認を受けた支局管内の自動車検査登録事務所でだけ有効です。
例えば、『印鑑ビラ』を熊谷自動車検査登録事務所で取得したら、埼玉県内では有効に使うことができますが、東京や神奈川県では使うことができません。

『印鑑ビラ』を取得するには…

取得の要件!

下記のいずれかに該当すれば大丈夫です。 
@回送運行許可、或いは封印の取付けの委託を受けている者
A管轄の運輸支局等に25台以上の登録があって、今後の使用見込が1ヶ月10台以上である者
Bその他で特に必要があると認められる者

必要書類!

@印鑑証明書等届出承認申請書(第1号様式)
A印鑑承認書(第2号様式、印鑑ビラ必要枚数)
B印鑑登録証明書(発行日より1ヶ月以内) 
C自動車登録番号一覧表(第3号様式)
D承認書使用実績(見込み)表(第4号様式)
E登記簿謄本
※回送運行許可書、封印取付けの委託を受けている者はC・Dを省略できます

申請先!

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所

『印鑑ビラ』取得後の注意事項

@印鑑ビラには承認番号が記載されています、委任状にその承認番号を記載します。
A印鑑ビラは3ヶ月ごとに検認お手続きが必要です。
B印鑑ビラには有効期限があります、引続きご使用になりたい場合は新たに承認申請が必要になります。

 

当事務所は『印鑑ビラの取得サポート』もいたします、ご相談ください!

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