行政処分に注意してください!

デイラーナンバーを取得することで、お仕事は効率的になります、今後売上を拡大することも可能になってくるでしょう。

 

しかし、デイラーナンバーの取り扱いには十分気を付けてください
法律違反を犯してしまうと「行政処分」という罰則を受けてしまいます、繰り返し「行政処分」を受けると、最悪デイラーナンバーの取消しという事態にもなりかねません。

 

せっかく手にした武器であるデイラーナンバーをなくしてしまうのです!

 

デイラーナンバーを不正使用でなくしてしまうのはとても残念なことです。
皆さんにはそのようことになっていただきたくはありません、違反行為というのは知って・理解していれば絶対に防げるものです
今回は、違反になる行政処分の内容と基準について記載をしておきます、読んで・理解をして決してデイラーナンバーを無くすようなことはしないでください、デイラーナンバーという武器を有効に大切に使ってくださいね!

行政処分の基になる法律は…

デイラーナンバーの行政処分の基になる法律は、「道路運送車両法の第36条の2・第8項第1・2・3号」です。

 

《道路運送車両法第36条の2・第8項》
8 地方運輸局長は、次に掲げる場合においては、第一項の許可を受けた者に対し交付を受けている回送運行許可証等の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。
一 回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。
二 回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。
三 第三項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
この法律を基に「行政処分」が行われています。

 

デイラーナンバーの違反ごとの『行政処分基準』

適用条項 違反行為の類型 事項 基準点数
初違反 再違反 再々違反

法36条の2
第8項第1号

回送運行許可証または回送運行許可番号標が回送自動車以外にの自動車のために利用されたとき。 @臨時・偶発的と認められるもの 3点
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点

法第36の2
第8項
第2号

回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき @臨時・偶発的と認められるもの 3点
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点

法第36条の2
第8項
第3号

@法及び法に基づく命令の規定を遵守せず、回送自動車を運行の用に供したとき @臨時・偶発的と認められるもの 3点
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点
A回送運行許可証及び回送運行許可番号標について、取扱内規を遵守せず、回送運行許可番号標管理責任者を専任せず、適切に管理しなかったとき又は、許可の有効期間内に作成した管理簿等を許可の有効期間満了後6ヶ月間保管せず、運輸支局等の求めに応じて提示しなかったとき @臨時・偶発的と認められるもの 3点
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点
B自動車の製作、陸送、販売又は分解整備を業とし、許可基準を満たすことを証する書面を許可の有効期間の満了後6ヶ月間保管せず、運輸支局等の求めに応じて提示しなかったとき @臨時・偶発的と認められるもの 3点
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点
C許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した場合、営業所の名称及び所在地を変更した場合、事業を廃止した場合、営業所を新設又は廃止した場合、取扱内規を変更した場合又は回送運行許可番号標管理責任者を変更した場合、遅滞なく、その旨を記載した証明を提出しなかったとき @臨時・偶発的と認められるもの 3点 ー 
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点
D回送運行に関する業務について、地方運輸局長が定めた様式により、前年度末の状況を毎年5月31日までに報告を行わなかったとき @臨時・偶発的と認められるもの 3点
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点
E正当な理由がないのに、回送運行許可証の有効期間満了後5日以内に、当該回送運行許可証及び回送運行許可番号標を地方運輸局長に返納しなかったとき @懈怠又は故意により5日以内に返納しなかった場合 1点 2点 3点
A管理不適切等の理由により許可証等を紛失し、これにより返納し得ない場合 2点 4点 6点
H許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務課することとならない範囲において付せられた条件に違反したとき @臨時・偶発的と認められるもの 3点
A反復継続・計画的と認められるもの 5点 7点 9点

※初違反とは、当該違反行為が確認された日から過去3年以内に行政処分を受けていない場合
 再違反とは、違反行為が確認された日から過去3年以内に行政処分を受けた回数が1回である場合
 再々違反とは、違反行為が確認された日から過去3年以内に行政処分を受けた回数が2回以上である場合
※違反の点数は、営業所ごとに累計され、営業所ごとに行政処分を受けます
※違反点数は、当該違反の行政処分を受けた日から3年を経過すると消滅します。
 ただし下記のいずれかに該当すれば2年で消滅します。
 @当該行政処分を受けた日の過去2年間において他の行政処分を受けていない
 A当該行政処分に伴って改善を指導された事項等について確実に履行されていること

行政処分の内容

違反点数は累計されていきます、累計された点数が高くなると行政処分は重くなります
累計された点数に該当する行政処分がなされます。

付与・累計された違反点数 行政処分の内容
1〜3点 文章警告
4〜6点 違反営業所の許可証等の1組返納及び1ヶ月館の交付・貸与の停止
7〜10点 違反営業所の許可証等の20%返納及び2ヶ月館の交付・貸与の停止
11〜14点 違反営業所の許可証等の50%返納及び3ヶ月間の交付・貸与の停止
15〜19点 違反営業所の許可証等の全部の返納及び6ヶ月間の交付貸与の停止
20点 回送運行許可の取消し

こんなことにならないよう、読んで理解をして決して違反を起こさないでください。

 

デイラーナンバーを何故取得するんですか?
お仕事を効率的にするためですよね、そして将来、売上を上げていくために取得するんですよね!
その目的のために、デイラーナンバーは有効に大切に使ってください.。

 

有効で大切な武器であるデイラーナンバーの取得は『デイラーナンバー取得サポートセンター埼玉』にお任せください!

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