デイラーナンバーとは?

デイラーナンバーとはどんなナンバーのこと?

「デイラーナンバー」とは、正式に言いうと『回送運行許可という許可を受けて貸してもらう回送運行許可番号標』のことです。何のこと?という感じですかね?
どういうことに使うことができるのかが問題ですよね!

最初はちょっと堅苦しくなってしまいますが法律で決められています、「道路運送車両法」という法律の第36条の2の1項でどんなことに使用できるかが決められています。

第三十六条の二 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない
 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
 回送運行許可証を備え付けていること。

第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第十九条 自動車は、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

 

ばっくり言ってしまうと、「特定の業種に限ってしまいますが、要件を満たして許可を受けていれば、有効なナンバーがなくても公道を走っていいですよ」ということです。
この有効なナンバーの代わりのナンバーのことを回送運行許可番号標といいます、これが『デイラーナンバー』とか見た目で「赤枠ナンバー」とか言われているものです。

 

つまり『デイラーナンバー』があれば、有効なナンバーがなくても代わりに付けることで法律違反を犯すことなく公道を走れることができるのです!

 

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