デイラーナンバーの概要に関してよくあるご質問!

デイラーナンバーは誰でも取ることができるの?
デイラーナンバー(回送運行許可)は、車両の販売業・製造業・陸送業・分解整備業を営んでいる方だけが取得できるものです。法律で決められているのですからこれは絶対条件になります、残念ながら一般の方が許可を取得することはできません。
デイラーナンバーを使える範囲は決められているのですか?

デイラーナンバーは、車両の販売・製造・陸送・分解整備業の4つの業種でしか取得することができません。また使える範囲も業種ごとに厳しく決められています。下記の通りです。

業種 回送自動車の定義

回送の目的

製作

(架装)

自己の製作に係り回送する自動車 自己工場と依頼者、車体仮装工場、自動車置場、テストコース間の回送

陸送

他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 委託者の指示する場所間の回送

販売

自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体仮装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送

分解整備

車検のために回送する自動車 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送

このようにデイラーナンバーの使用範囲は厳しく制限されています、業務と無関係な車両に使うことは認められていません。
デイラーナンバーは、「回送運行が必要な業務のために」使うことが許可されたものです。不正な使用を行うと、デイラーナンバーの貸し出し停止や使用停止の処分の対象になります。最悪は「回送運行許可」の取消しになってしまう可能性もあります、本来の用途にそって正しく使ってくださいね

『デイラーナンバー』と「仮ナンバー」とは違うのですか?
『デイラーナンバー』と「仮ナンバー」は違いますね。

デイラーナンバーは、車両の販売・製造・陸送・分解整備業の4業種のみが取得できます、車検切れや登録抹消されてナンバープレートのない車でも道路を走行させることができます。
「仮ナンバー」は、一般の人でも市区町村に申請すれば借りることができるナンバーです、車検切れなどの際に使われたこともがる方もいるのではないでしょうか?
『デイラーナンバー』と「仮ナンバー」の違いについて詳しくはこちらをクリックしてご覧ください
⇒【仮ナンバーとの違いは?】

 

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