デイラーナンバーの貸与組数の基準
デイラーナンバーを取得するには「取得要件」がありましたね。
許可がおりたからと言って、デイラーナンバーを何組も好きなだけ使用することはできません。決められた4業種で各陸運局ごとに貸与組数が決められているのです。
どのように決まっているのでしょうか、業種ごとに見ていきましょう。以下は関東運輸局管内のデイラーナンバーの貸与基準になります。
販売を業とする場合
1ヶ月の平均販売車両数で決められています。
【1ヶ月の平均販売車両数をAとします】 | 【番号標貸与組数はBです】 |
12両まで | B≦2組 |
13両以上50両まで | B≦2+(A−12)÷6 |
51両以上100両まで | B≦9+(A−50)÷8 |
101両以上300両まで | B≦16+(A−100)÷10 |
301両以上1000両まで | B≦36+(A−300)÷30 |
1001両以上 | B≦60+7(A−1000)÷60 |
注1.貸与組数が小数点以下となった場合は切り上げます。
注2.大型自動車及び輸入自動車の販売実績は1両を2両分として計算します。
例えば、1ヶ月の平均販売台数が30台の場合は、2+(30−12)÷6=5ですので「番号標」は5組貸与されます。
180台の場合は、16+(180−100)÷10=24ですので24組貸与されます。
分解整備を業とする場合
営業所ごとに車検のために自ら分解整備した自動車の台数が交付(貸与)申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上(2回目以降の許可の場合は交付[許可]申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上)である場合、1組が貸与されます。
陸送を業とする場合
回送運行業許可証業務に従事する運転者1人に対し1組、及び積載車を有している場合には、積載車1両に対して1組を限度として番号票が貸与されます。
製作(架装)を業とする場合
1ヶ月の平均製作車両数で決められています。
1ヶ月の平均制作車両数をAとします | 番号標貸与組数はBです |
10両まで | B≦2組 |
11両以上50両まで | B≦2+(A−10)÷10 |
51両以上100両まで | B≦6+(A−50)÷20 |
101両以上 | B≦9+(A−100)÷50 |
注:貸与組数が小数点以下となった場合は切り上げます。
例えば、1ヶ月の平均制作車両数が10両の場合は、「番号標」は2組貸与されます。
30両の場合は、2+(30−10)÷10=4ですので4組貸与されます。
75両の場合は、6+(75−50)÷20=7.25ですので、切り上げて8組貸与されることになります。
「他の運輸局のデイラーナンバーの貸与基準」はこちらからご覧いただけます⇒「他の運輸局のデイラーナンバー貸与基準」
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